マ イ ダ ス
   有限会社  MIDAS−K24 
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住宅に入居した人が、目がチカチカする、喉痛、頭痛、めまい、吐き気がする等の症状を「シックハウス症候群」といいます。まだ、解明さていない部分もありますが、建材、家具、日用品等から発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン等)などの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。

(注) VOC・・・Volatile Organic Compounds
[揮発性有機化合物]の略で、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンなどの化学物質のことをいいます。
また、クロルピリホスはSVOC(半揮発性有機化合物)、ホルムアルデヒドはVVOC(高揮発性有機化合物)に分類されています。

 
《 改正建築基準法 》
平成15年7月1日に施行された改正建築基準法により『クロルピリホス』と 『ホルムアルデヒド』がシックハウスの規制対象物質となりました。
 
概  要
  1、規制対象物質
     「クロルピリホス」と「ホルムアルデヒド」。

  2、クロルピリホスに関する規制
     クロルピリホスを添加した建築材料の使用しないこと。
  3、ホルムアルデヒドに関する規制


    (1)内装仕上げの制限

     
居室の種類や換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する
       建材の使用面積が制限されます。
建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散
JIS、JAS等の表示記号
内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外 放散速度5μg/uh以下
F☆☆☆☆
制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 5μg/uh〜20μg/uh
F☆☆☆
使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 20μg/uh〜120μg/uh
F☆☆
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 120μg/uh超
旧E2、FC2又は表示なし
使用禁止
 
     (2) 換気設備設置の義務付け
        ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散が
        あるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
居室の種類
換気回数
住宅等の居室
0.5回/h以上
上記以外の居室
0.3回/h以上
 
    (3)天井裏等の制限
      
天井裏等は、
      @第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。
         (F☆☆☆以上とする)
      A気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する
      B換気設備を居室に加えて天井裏等も換気できるものとする
      のいずれかの措置が必要となります。
 
     
     【指 針 値】 
        室内濃度の指針値(※)は0.08ppm。(厚生労働省)
        〔※ 25℃の場合、ppm:100万分の1の濃度〕
    【主な用途】 
        合板、パーティクルボード、壁紙系接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、
        フェノール系等の合成樹脂、接着剤、一部ののり等の防腐剤
 
     
    【指 針 値】 
        室内濃度の指針値(※)は0.07ppb。
        小児の場合は0.007ppb。(厚生労働省)
        〔※ 25℃の場合、ppb:10億分の1の濃度〕
     【主な用途】  しろあり駆除剤。

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